滞納整理組合があまり強制力がないとして、県は3年前、強化した滞納整理機構を組織しました。税の滞納者が自治体に出ると、話し合いで分納に応じないなどの市民から,取り立て業務を機構に委託するのです。先日Aさんの件を知る機会がありました。多額の滞納を、返済能力に応じて分納しているはずなのですが、滞納整理機構に回され、子供の学資保険の取り崩しを言い渡されたそうです。分納の指導を受けるている途中ならその基準や扱いは一体どうなっているのでしょうか。収納を強制するのでなく、生活実態に見合った対応がなされるべきです。